整骨院で健康保険を使う場合

整骨院で健康保険を使う場合は「1週間以内に発生した急性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷)の治療のみ」が対象となります。
慢性の症状は下記「3 実費治療(健康保険外の治療)」をご参照ください。

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